新旧契約の控除額計算
「介護医療保険料」は、新契約にのみ存在し「生命保険料」と「個人年金保険料」は、新契約と旧契約の両方に存在し区別されています。
「生命保険料」と「個人年金保険料」で新契約と旧契約の双方に契約がある場合は、以下の 1〜3 のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
当サイトでは、控除額が最も高くなる方法で計算します。
No | 適用する生命保険料控除 |
---|---|
1 | 新契約のみ生命保険料控除を適用 |
2 | 旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
3 | 新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用(上限4万円) |
※ 引用元 国税庁: No.1140 生命保険料控除 より
計算例
1年間に支払っている新契約と旧契約の保険料が以下の場合、
(新契約)新生命保険料 90,000円
(新契約)介護医療保険料 40,000円
(新契約)新個人年金保険料 20,000円
(旧契約)旧生命保険料 50,000円
(旧契約)旧個人年金保険料 30,000円
新契約の控除額は、新契約の控除額計算より、以下のように算出されます。
(新契約)新生命保険料控除額 40,000円
(新契約)介護医療保険料控除額 30,000円
(新契約)個人年金保険料控除額 20,000円
旧契約の控除額は、旧契約の控除額計算より、以下のように算出されます。
(旧契約)旧生命保険料控除額 37,500円
(旧契約)旧個人年金保険料控除額 27,500円
「生命保険料」と「個人年金保険料」については、上記の表1〜3のいずれかの方法を参考に新契約と旧契約を比較し控除額が大きくなる方、又は上限の範囲内での合算により算出します。
生命保険料控除額 40,000円
介護医療保険料控除額 30,000円
個人年金保険料控除額 40,000円
以上で各控除額が出揃いましたのでこれらを合算し、最終的な生命保険料控除額は、以下となります。
生命保険料控除額 110,000円