新契約の控除額計算
新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した契約で「新生命保険料」、「介護医療保険料」、「新個人年金保険料」が対象です。
年間の支払保険料と控除額との関係は、以下のようになります。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
〜20,000円 | 支払保険料等の全額 |
20,001円〜40,000円 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 |
40,001円〜80,000円 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 |
80,001円〜 | 一律40,000円 |
※ 引用元 国税庁: No.1140 生命保険料控除 より
※ 支払保険料等とは、剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
計算例
1年間に支払っている新契約の保険料が以下の場合、
(新契約)新生命保険料 90,000円
(新契約)介護医療保険料 50,000円
(新契約)新個人年金保険料 24,000円
それぞれの控除額は上記の表より、以下のように算出されます。
(新契約)新生命保険料控除額 40,000円
(新契約)介護医療保険料控除額 32,500円
(新契約)個人年金保険料控除額 22,000円
これら各控除額を合計した最終的な生命保険料控除額は、以下となります。
生命保険料控除額 94,500円
※ 最終的な控除額の合計が12万円を超える場合は、生命保険料控除額は12万円となります。
※ 旧契約に加入している場合は、旧契約の控除額計算をご確認下さい。
※ 新契約と旧契約の双方に加入している場合は、新旧契約の控除額計算をご確認下さい。